商法 第754条
(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第754条 (全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)
発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第745条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商法の全文・目次ページへ →
(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第754条 (全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)
発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第745条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。