商法 第762条
(船荷証券の譲渡又は質入れ)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第762条 (船荷証券の譲渡又は質入れ)
船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。
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(船荷証券の譲渡又は質入れ)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第762条 (船荷証券の譲渡又は質入れ)
船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。