商法 第768条
(船荷証券が作成された場合の特則)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第768条 (船荷証券が作成された場合の特則)
船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、第580条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第581条、第582条第2項及び第587条ただし書の規定は、適用しない。
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(船荷証券が作成された場合の特則)
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第768条 (船荷証券が作成された場合の特則)
船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、第580条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第581条、第582条第2項及び第587条ただし書の規定は、適用しない。