商法 第742条
(運送品の競売)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第742条 (運送品の競売)
運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。
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(運送品の競売)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第742条 (運送品の競売)
運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。