商法 第746条
(積荷を航海の用に供した場合の運送賃)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第746条 (積荷を航海の用に供した場合の運送賃)
運送人は、船長が第712条第1項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。
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(積荷を航海の用に供した場合の運送賃)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第746条 (積荷を航海の用に供した場合の運送賃)
運送人は、船長が第712条第1項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。