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第三編 海商
第三章 海上物品運送に関する特則
第一節 個品運送
第744条
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができない。
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