商法 第26条
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第26条 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第26条 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。