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商法 第503条

(附属的商行為)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第503条 (附属的商行為)

商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。

2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

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