商法 第503条
(附属的商行為)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第503条 (附属的商行為)
商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
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(附属的商行為)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第503条 (附属的商行為)
商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。