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商法 第595条

(受寄者の注意義務)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第595条 (受寄者の注意義務)

商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。

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