商法 第559条
(定義等)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第559条 (定義等)
この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
2 運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第551条に規定する問屋に関する規定を準用する。
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(定義等)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第559条 (定義等)
この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
2 運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第551条に規定する問屋に関する規定を準用する。