商法 第556条
(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第556条 (問屋が買い入れた物品の供託及び競売)
問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第524条の規定を準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商法の全文・目次ページへ →
(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第556条 (問屋が買い入れた物品の供託及び競売)
問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第524条の規定を準用する。