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商法 第586条

(運送人の債権の消滅時効)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第586条 (運送人の債権の消滅時効)

運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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