商法 第569条
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第569条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。 二陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。 三海上運送 第684条に規定する船舶(第747条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。 四航空運送 航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。
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