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第二編 商行為
第一章 総則
第512条
(報酬請求権)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第512条 (報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
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