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商法 第515条

(契約による質物の処分の禁止の適用除外)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第515条 (契約による質物の処分の禁止の適用除外)

民法第349条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。

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