商法 第8条
(通則)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第8条 (通則)
この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第125号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
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第8条 (通則)
この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第125号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。