商法 第八条

(通則)

明治三十二年法律第四十八号

この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

クラウド六法

β版

商法の全文・目次へ

第8条

(通則)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第8条 (通則)

この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第125号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商法の全文・目次ページへ →
第8条(通則) | 商法 | クラウド六法 | クラオリファイ