商法 第801条
(救助料を請求することができない場合)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第801条 (救助料を請求することができない場合)
次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。 一故意に海難を発生させたとき。 二正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したとき。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商法の全文・目次ページへ →
(救助料を請求することができない場合)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第801条 (救助料を請求することができない場合)
次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。 一故意に海難を発生させたとき。 二正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したとき。