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商法 第801条

(救助料を請求することができない場合)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第801条 (救助料を請求することができない場合)

次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。 一故意に海難を発生させたとき。 二正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したとき。

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