商法 第827条
(貨物の損傷等の場合の塡補責任)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第827条 (貨物の損傷等の場合の塡補責任)
保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を塡補する責任を負う。 一当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額から損傷又は一部滅失後の当該貨物の価額を控除した額 二当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額
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