商法 第810条
(共同海損の分担額)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第810条 (共同海損の分担額)
共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担する。 一船舶の利害関係人 到達の地及び時における当該船舶の価格 二積荷の利害関係人 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額 三積荷以外の船舶内にある物(船舶に備え付けた武器を除く。)の利害関係人 到達の地及び時における当該物の価格 四運送人 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
2 共同危険回避処分の後、到達又は陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、当該船舶又は積荷等については、前項第1号から第3号までに定める額は、その費用(共同海損となる費用を除く。)の額を控除した額とする。
3 第1項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とする。
4 価格評定書類に積荷の実価を超える価額を記載したときは、その積荷の利害関係人は、当該価格評定書類に記載された価額に応じて共同海損を分担する。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価を超える価格が評定されることとなるときも、同様とする。
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