商法 第804条
(積荷等の所有者の責任)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第804条 (積荷等の所有者の責任)
積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。
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(積荷等の所有者の責任)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第804条 (積荷等の所有者の責任)
積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。