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商法 第697条

(船舶管理人)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第697条 (船舶管理人)

船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。

2 船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。

3 船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。

4 第9条の規定は、前項の規定による登記について準用する。

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