商法 第692条
(共有に係る船舶の利用)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第692条 (共有に係る船舶の利用)
船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
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(共有に係る船舶の利用)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第692条 (共有に係る船舶の利用)
船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。