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商法 第695条

(船舶共有者の第三者に対する責任)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第695条 (船舶共有者の第三者に対する責任)

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。

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