商法 第695条
(船舶共有者の第三者に対する責任)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第695条 (船舶共有者の第三者に対する責任)
船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。
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(船舶共有者の第三者に対する責任)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第695条 (船舶共有者の第三者に対する責任)
船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。