商法 第690条
(船舶所有者の責任)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第690条 (船舶所有者の責任)
船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
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(船舶所有者の責任)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第690条 (船舶所有者の責任)
船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。