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商法 第684条

(定義)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第684条 (定義)

この編(第747条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。

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