商法 第613条
(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第613条 (倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)
倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。
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(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第613条 (倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)
倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。