商法 第615条
(寄託物の供託及び競売)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第615条 (寄託物の供託及び競売)
第524条第1項及び第2項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商法の全文・目次ページへ →
(寄託物の供託及び競売)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第615条 (寄託物の供託及び競売)
第524条第1項及び第2項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。