商法 第十三条

(過料)

明治三十二年法律第四十八号

前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

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第13条

(過料)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第13条 (過料)

前条第1項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

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