(過料)
明治三十二年法律第四十八号
前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
六
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第一編 総則
第四章 商号
第13条
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第13条 (過料)
前条第1項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
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