商法施行法 第十七条

明治三十二年法律第四十九号

商法第二十八条ノ規定ハ商法施行前ニ作リタル商業帳簿ニモ亦之ヲ適用ス

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第17条

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第17条

商法第28条ノ規定ハ商法施行前ニ作リタル商業帳簿ニモ亦之ヲ適用ス

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