水難救護法 第九条
明治三十二年法律第九十五号
市町村長ハ遭難船舶其ノ他救上ケタル物件及前条ノ規定ニ依リ差押ヘタル物件ヲ保管スヘシ
前項ノ物件中ニ郵便物又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項ニ規定スル信書便物アルトキハ市町村長ハ遅滞ナク最寄ノ日本郵便株式会社ノ事業所(郵便ノ業務ヲ行フモノニ限ル)又ハ同条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ事業所ニ引渡スヘシ
水難救護法の全文・目次(明治三十二年法律第九十五号)
第9条
市町村長ハ遭難船舶其ノ他救上ケタル物件及前条ノ規定ニ依リ差押ヘタル物件ヲ保管スヘシ
前項ノ物件中ニ郵便物又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第3項ニ規定スル信書便物アルトキハ市町村長ハ遅滞ナク最寄ノ日本郵便株式会社ノ事業所(郵便ノ業務ヲ行フモノニ限ル)又ハ同条第6項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第9項ニ規定スル特定信書便事業者ノ事業所ニ引渡スヘシ