水難救護法 第十八条

明治三十二年法律第九十五号

市町村長ハ納付ヲ受ケタル金額又ハ其ノ保管ニ係ル金銭ヲ以テ救護費用ヲ支弁スヘシ

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第18条

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第18条

市町村長ハ納付ヲ受ケタル金額又ハ其ノ保管ニ係ル金銭ヲ以テ救護費用ヲ支弁スヘシ

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