クラウド六法鉄道営業法第一章 鉄道ノ設備及運送第三条鉄道営業法 第三条明治三十三年法律第六十五号運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス運賃其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ七日以上之ヲ為スコトヲ要ス