鉄道営業法 第十八条ノ二

明治三十三年法律第六十五号

鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表示し、又は公表していた」トス

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第18条ノ二

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第18条ノ二

鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第89号)第548条の2第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第2号中「表示していた」トアルハ「表示し、又は公表していた」トス

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