国税犯則取締法施行規則 第九条

明治三十三年勅令第五十二号

国税犯則取締法第十四条ノ通告ハ通告書ヲ送達シテ之ヲ為スヘシ

第9条

国税犯則取締法施行規則の全文・目次(明治三十三年勅令第五十二号)

第9条

国税犯則取締法第14条ノ通告ハ通告書ヲ送達シテ之ヲ為スヘシ

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