国税犯則取締法施行規則 第二条

明治三十三年勅令第五十二号

収税官吏物件、帳簿、書類等ヲ差押又ハ領置シタル場合ニ於テ所有者、所持者又ハ官公署ヲシテ保管セシムルトキハ之ニ封印ヲ為シ又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ差押又ハ領置ヲ明白ニスヘシ

第2条

国税犯則取締法施行規則の全文・目次(明治三十三年勅令第五十二号)

第2条

収税官吏物件、帳簿、書類等ヲ差押又ハ領置シタル場合ニ於テ所有者、所持者又ハ官公署ヲシテ保管セシムルトキハ之ニ封印ヲ為シ又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ差押又ハ領置ヲ明白ニスヘシ

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