国税犯則取締法施行規則 第十三条

明治三十三年勅令第五十二号

収税官吏ハ直接ト間接トヲ問ハス差押物件、領置物件又ハ没収物件ヲ買受クルコトヲ得ス

第13条

国税犯則取締法施行規則の全文・目次(明治三十三年勅令第五十二号)

第13条

収税官吏ハ直接ト間接トヲ問ハス差押物件、領置物件又ハ没収物件ヲ買受クルコトヲ得ス

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