伝染病患者鉄道乗車規程 第六条

明治三十三年逓信省令第三十八号

伝染病患者車中ニ於テ死亡シタルトキハ警察官又ハ其ノ他ノ当該吏員ニ之ヲ申報スヘシ

第6条

伝染病患者鉄道乗車規程の全文・目次(明治三十三年逓信省令第三十八号)

第6条

伝染病患者車中ニ於テ死亡シタルトキハ警察官又ハ其ノ他ノ当該吏員ニ之ヲ申報スヘシ

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