担保付社債信託法 第二十三条

(分割発行の場合における担保付社債の総額の減額)

明治三十八年法律第五十二号

担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、正当な理由があるときは、委託者は、受託会社に対し、担保付社債の総額の減額を請求することができる。ただし、当該減額後の担保付社債の総額は、発行済みの担保付社債の金額の合計額を下回ることができない。

2 前項の減額があったときは、委託者及び受託会社は、次に掲げる事項を第二十一条第一項の信託証書に付記しなければならない。 一 前項の減額があった旨及び当該減額後の担保付社債の総額 二 前号に掲げる事項を付記した日

3 委託者は、受託会社に対し、第一項の減額によって生じた損害を賠償する責任を負う。

第23条

(分割発行の場合における担保付社債の総額の減額)

担保付社債信託法の全文・目次(明治三十八年法律第五十二号)

第23条 (分割発行の場合における担保付社債の総額の減額)

担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、正当な理由があるときは、委託者は、受託会社に対し、担保付社債の総額の減額を請求することができる。ただし、当該減額後の担保付社債の総額は、発行済みの担保付社債の金額の合計額を下回ることができない。

2 前項の減額があったときは、委託者及び受託会社は、次に掲げる事項を第21条第1項の信託証書に付記しなければならない。 一 前項の減額があった旨及び当該減額後の担保付社債の総額 二 前号に掲げる事項を付記した日

3 委託者は、受託会社に対し、第1項の減額によって生じた損害を賠償する責任を負う。

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