担保付社債信託法 第二条

(信託契約)

明治三十八年法律第五十二号

社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約(以下単に「信託契約」という。)に従わなければならない。この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社(以下「発行会社」と総称する。)以外の者であるときは、信託契約は、発行会社の同意がなければ、その効力を生じない。

2 前項の場合において、信託会社は、社債権者のために社債の管理をしなければならない。

3 第一項の場合には、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条の規定は、適用しない。

第2条

(信託契約)

担保付社債信託法の全文・目次(明治三十八年法律第五十二号)

第2条 (信託契約)

社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約(以下単に「信託契約」という。)に従わなければならない。この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社(以下「発行会社」と総称する。)以外の者であるときは、信託契約は、発行会社の同意がなければ、その効力を生じない。

2 前項の場合において、信託会社は、社債権者のために社債の管理をしなければならない。

3 第1項の場合には、会社法(平成十七年法律第86号)第702条の規定は、適用しない。

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