担保付社債信託法 第十三条

(免許の取消しによる解散)

明治三十八年法律第五十二号

担保付社債に関する信託事業を専ら営む信託会社(次条から第十六条までにおいて「担保付社債専業信託会社」という。)は、前条の規定による免許の取消しによって解散する。

第13条

(免許の取消しによる解散)

担保付社債信託法の全文・目次(明治三十八年法律第五十二号)

第13条 (免許の取消しによる解散)

担保付社債に関する信託事業を専ら営む信託会社(次条から第16条までにおいて「担保付社債専業信託会社」という。)は、前条の規定による免許の取消しによって解散する。

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