担保付社債信託法 第十五条

(清算人の任免)

明治三十八年法律第五十二号

担保付社債専業信託会社に係る会社法第四百七十八条第二項から第四項まで、第四百七十九条第二項、第六百四十七条第二項から第四項まで又は第六百四十八条第三項に規定する清算人の選任又は解任は、内閣総理大臣が行う。

2 会社法第四百七十九条第二項の規定による申立ては、委託者、発行会社又は社債権者集会(担保付社債の社債権者集会をいう。以下同じ。)も行うことができる。

第15条

(清算人の任免)

担保付社債信託法の全文・目次(明治三十八年法律第五十二号)

第15条 (清算人の任免)

担保付社債専業信託会社に係る会社法第478条第2項から第4項まで、第479条第2項、第647条第2項から第4項まで又は第648条第3項に規定する清算人の選任又は解任は、内閣総理大臣が行う。

2 会社法第479条第2項の規定による申立ては、委託者、発行会社又は社債権者集会(担保付社債の社債権者集会をいう。以下同じ。)も行うことができる。

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