担保付社債信託法 第十四条

明治三十八年法律第五十二号

担保付社債専業信託会社が前条の規定により解散したときは、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

第14条

担保付社債信託法の全文・目次(明治三十八年法律第五十二号)

第14条

担保付社債専業信託会社が前条の規定により解散したときは、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

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