担保付社債信託法 第四条
明治三十八年法律第五十二号
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けた金融機関(社債の管理の受託業務及び担保権に関する信託業務を営むものに限る。)又は信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた者は、前条の免許を受けたものとみなす。
担保付社債信託法の全文・目次(明治三十八年法律第五十二号)
第4条
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号。以下「兼営法」という。)第1条第1項の認可を受けた金融機関(社債の管理の受託業務及び担保権に関する信託業務を営むものに限る。)又は信託業法(平成十六年法律第154号)第3条若しくは第53条第1項の免許を受けた者は、前条の免許を受けたものとみなす。