鉄道抵当法 第七条

明治三十八年法律第五十三号

鉄道財団設定ノ認可ヲ申請スルニハ左ノ事項ヲ記載シタル申請書及鉄道財団目録ヲ差出スヘシ 一 鉄道財団ニ属スル線路ノ表示 二 鉄道財団ノ所有者ノ名称及住所

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第7条

鉄道抵当法の全文・目次(明治三十八年法律第五十三号)

第7条

鉄道財団設定ノ認可ヲ申請スルニハ左ノ事項ヲ記載シタル申請書及鉄道財団目録ヲ差出スヘシ 一 鉄道財団ニ属スル線路ノ表示 二 鉄道財団ノ所有者ノ名称及住所

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