鉱業抵当法 第二十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
明治三十八年法律第五十五号
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
鉱業抵当法の全文・目次(明治三十八年法律第五十五号)
第24条 (罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。