外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法 第二条

明治三十八年法律第六十三号

受託事項カ他ノ裁判所ノ管轄ニ属スルトキハ受託裁判所ハ嘱託ヲ管轄裁判所ニ移送スヘシ

第2条

外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法の全文・目次(明治三十八年法律第六十三号)

第2条

受託事項カ他ノ裁判所ノ管轄ニ属スルトキハ受託裁判所ハ嘱託ヲ管轄裁判所ニ移送スヘシ

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