鉄道抵当法施行規則 第六条

明治三十八年逓信省令第三十七号

鉄道抵当原簿ハ別記第一号様式ニ依ル表紙及別記第二号様式ニ依ル原簿目録ヲ附シ鉄道財団ノ用紙ヲ編綴シテ之ヲ調整スベシ

鉄道抵当原簿ハバインダー式帳簿トス

第6条

鉄道抵当法施行規則の全文・目次(明治三十八年逓信省令第三十七号)

第6条

鉄道抵当原簿ハ別記第1号様式ニ依ル表紙及別記第2号様式ニ依ル原簿目録ヲ附シ鉄道財団ノ用紙ヲ編綴シテ之ヲ調整スベシ

鉄道抵当原簿ハバインダー式帳簿トス

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