鉄道抵当法施行規則 第十七条ノ三

明治三十八年逓信省令第三十七号

鉄道抵当法第十三条ノ六第一項ノ目録ハ鉄道財団拡張ノ登録ヲ為シタルトキハ之ヲ従前ノ鉄道財団目録ニ編綴スベシ

甲鉄道財団ト乙鉄道財団トノ合併ノ登録ヲ為シタルトキハ乙鉄道財団目録ヲ甲鉄道財団目録ニ編綴スベシ

第17条ノ三

鉄道抵当法施行規則の全文・目次(明治三十八年逓信省令第三十七号)

第17条ノ三

鉄道抵当法第13条ノ六第1項ノ目録ハ鉄道財団拡張ノ登録ヲ為シタルトキハ之ヲ従前ノ鉄道財団目録ニ編綴スベシ

甲鉄道財団ト乙鉄道財団トノ合併ノ登録ヲ為シタルトキハ乙鉄道財団目録ヲ甲鉄道財団目録ニ編綴スベシ

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