鉄道抵当法施行規則 第十七条ノ二

明治三十八年逓信省令第三十七号

前二条ノ規定ハ鉄道財団消滅ノ登録ニ関シ之ヲ準用ス

第17条ノ二

鉄道抵当法施行規則の全文・目次(明治三十八年逓信省令第三十七号)

第17条ノ二

前二条ノ規定ハ鉄道財団消滅ノ登録ニ関シ之ヲ準用ス

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