鉄道抵当法施行規則 第十七条ノ四

明治三十八年逓信省令第三十七号

鉄道財団拡張ノ登録ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知シ且官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス

第17条ノ四

鉄道抵当法施行規則の全文・目次(明治三十八年逓信省令第三十七号)

第17条ノ四

鉄道財団拡張ノ登録ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知シ且官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス

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